原状回復工事業者はアンビインテリアにお任せください
アンビインテリアでは施工管理技士による施工管理のもと見積もりから施工完了まで適正な原状回復費用でのサービスをご提供します。
空き室対策やリノベーションをお考えの方もお気軽にお問い合わせください。
原状回復工事料金
| クロス張替え 量産品 | 1000円/㎡~1200円/㎡ |
| ハウスクリーニング | 950円/㎡ |
| エアコンクリーニング | 8000円~ |
| クッションフロア張替え | 3500円/㎡ |
| リペア工事 | 15000円~(数量による) |
| ダイノックシート 木枠 ドアなど | 見積もり |
| トイレ交換 | 見積もり |
| エアコン交換 | 見積もり |
| キッチン交換 | 見積もり |
| ユニットバス交換 | 見積もり |
| 玄関鍵シリンダー交換 | 15000円~ |
| その他諸経費 |
上記はオーナーさん、不動産会社さんの空き室の金額になります。
弊社AnBインテリアは原状回復工事を一括で請け負っております。
最後まで責任施工で施主様の力になれたらと思います。
まずはメールでお問い合わせください。
info@anb-interior.net
原状回復工事の施工エリア
埼玉県
川口市 さいたま市 草加市 蕨市 戸田市 朝霞市 和光市 新座市
東京都
新宿区 文京区 台東区 墨田区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 江東区
原状回復工事の定義
原状回復工事は、2020年4月施行となった改正民法において明確な記載があります。
改正民法621条によれば、「貸借人は貸借物を受け取った後に生じた損傷がある場合、賃貸借が終了した時にその損傷を原状に復する義務を負う」と記されています。
つまり、入居者は退去時に入居時の状態まで回復し、引き渡すことが義務付けられているのです。
ただ、損傷とは入居者が通常の使用・収益によって生じた損傷や、経年劣化による変化は含まれません。
予め明確な定義がある原状回復工事ですが、損傷の程度によってどこまで入居者が負担するかの見極めが難しいのが実態です。
入居者との間でトラブルが発生するのは、どこまでを損傷と捉えるかが大きな要因となっています。
損傷の復旧が必要になる目安
部屋の損傷で復旧が必要になるのは、建物価値の減少や善管注意義務違反に関わっているかどうか、また入居者の故意や過失によるものなのかが基準となります。
・建物の価値の減少
使用に伴って損耗や故障が見られたり、経年劣化が見られたりするものは、建物の価値が減少したと判断されて原状回復工事の対象になることがあります。
例えば、エアコンやガスコンロといった住宅設備の故障や、喫煙によるクロスの汚れ、フローリングや床材の色落ちなどが挙げられます。
しかし、このような状態が見られても、入居者の故意や過失でなければ原状回復工事の義務は負いません。
・善管注意義務違反に該当するか
善管注意義務とは、善良なる管理者の注意義務という意味です。
物件の管理者は入居する部屋を管理する必要があるため、入居者は室内の清掃や使い方に注意し、不具合がある場合は報告しなければならないとされています。
しかし、この注意を怠り善管注意義務違反に該当した場合には、原状回復工事の対象になる可能性があります。
例えば、室内の清掃が不十分でクロスにカビやシミができてしまったり、水漏れに気付いた時点で報告せず、床の腐蝕が進んでしまったりした場合などです。
・故意・過失かどうか
原状回復工事に含まれるかどうかは、入居者の故意・過失によるものかで判断されます。
意図的に室内の汚れや傷を付けたり、意図していなくても室内の設備を破損させたりした場合です。
通常の使用ではできない汚れや傷は、故意や過失によるものと判断されるため、原状回復工事費用を請求することが可能です。
間違った使い方をした場合や、明らかに度を越している使い方をしている場合も該当します。
経年劣化
経年劣化とは、使用する時間に比例して徐々に劣化していくことを言います。
賃貸物件の場合で言えば、年数が経過することで壁紙や床材の変色や黄ばみなどが見られます。
これは、たとえ入居者がいなくても自然に発生するものであり、入居者が故意や過失でつけた傷や汚れとは異なります。
通常損耗
通常損耗とは、通常の生活を送る中で生じやすい損傷や傷みなどを言います。
例えば、家具や家電を置いていたことで付いた床の凹みや傷は、生活していく上で必ず生じるものです。
こうした床・壁などに付いた小さな傷は、通常損耗と呼ばれます。
通常損耗の場合は、原状回復工事の対象にはなりません。
原状回復工事は、故意や過失によって傷を付けたものが対象になります。
経年劣化・通常損耗なのか原状回復工事対象かを判断するポイント
部屋の傷や汚れなどは、経年劣化や通常損耗で付いた可能性もあります。
管理者にとっては、入居者が故意または過失で付けたものなのかどうかを慎重に判断しなければなりません。
経年劣化や通常損耗による傷や汚れが発生しやすいのは、壁紙・フローリング・クッションフロア・水回りなどです。
特に壁紙や床材は、日照時間や家具の設置によるものであることも多いです。
水回りに関しては、水垢や湯垢、カビなどの汚れが付着しやすい場所ですが、一般的な範囲であれば通常損耗として扱われる場合も多いでしょう。
いずれも、通常の生活では起こりにくい深い傷や、掃除を怠ったことで目視でもわかるほどのひどい汚れに関しては、原状回復工事の対象になります。
退去時にチェックする中で、故意・過失によるものなのか、経年劣化や通常損耗によるものなのかをしっかりと見極めましょう。